あなたの不便は何ですか?【福祉住宅改修】
手すりの取付や段差の解消など、介護保険制度対応のバリアフリー工事を行っております。福祉住環境コーディネーターの資格を所有しているスタッフが対応いたします。
介護保険が利用できます
在宅の要介護・要支援者が現に居住する住宅について、「介護保険」で個人負担は1割(収入に応じて2割)に。
手すりを取り付けたり、床を滑りにくい材料に変更するといった小規模な改修を行ったときは申請により20万円の利用限度額の範囲内で、費用の9割もしくは8割が支給されます。改修工事に着工する前に、市役所または支所へ事前申請が必要となりますのでご注意下さい。事前申請終了後、市役所または支所から承認通知が届いてから、改修工事に着工し、工事完了後に支給申請を行ってください。
福祉住宅改修の申込は
【ご利用できる方】 介護認定を受けてみえる方
【ご利用方法】 「けいろう葵」の有資格者か、担当のケアマネージャー様にご相談下さい。料金につきましては、随時見積りをさせて頂きます。お気軽にご相談下さい。
住宅改修費の支給対象種類
手すりの取り付け
廊下、階段、トイレ、浴室、室内、玄関など、家の中に設置する手すりのほか、外へ出るための外部の手すり(敷地内)にも適用されます。
床段差の解消
敷居を取り除いたり、小さなスロープを付けて段差を解消します。廊下や浴室全体の床位置を上げたりすることで段差を解消する場合もあります。
滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
居室の畳をフローリング材にしたり、浴室を滑りにくい床材にしたり、道路までの通路を移動しやすい舗装材へ変更したりするときに適用されます。
引き戸等への扉の取り替え
開き戸を、引き戸や3枚引き戸、折り戸、アコーディオンカーテンなどに変更する場合のほか、ドアノブの変更、戸車の設置、扉の撤去に適用されます。
洋式便器等への便器の取り替え
和式便器を、洋式便器に取り替える場合等に適用されます。
その他
その他介護での住宅改修に付帯して必要となる住宅改修